当事務所では2011年5月に「職場意識改善計画」を策定し、仕事と生活が調和する(ワーク・ライフ・バランス)ような働きやすい職場環境の整備に積極的に取り組み、事務所職員の豊かな人生の実現を目指しています。
平成23年5月23日
取組事項 |
具体的な取組内容 |
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1. 実施体制の整備のための措置 |
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@労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備 |
(1年度目) 事業場内における話し合いの機会を整備するため、労働時間等設定改善委員会を設置する。平成23年度職場意識改善計画の実施事項に関しての検討を年3回(9月、11月、1月)行う。 |
(2年度目) 労働時間等設定改善委員会の効果的運営を行う。委員会は年2回(8月、1月)開催し、労使間の良好なコミュニケーションを強化する。 |
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A労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任 |
(1年度目) 事業所内での個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者を選任し、労働時間等に関する改善の取り組みを進めるための受付体制を整える。労働者に対して受付体制や担当者について周知を図る。 |
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(2年度目) 労働者からの苦情、意見、要望を受け付ける担当者の労働者への周知を図る。受付窓口を設置して、受け付けやすい体制の整備を図る。苦情を踏まえ、設定改善を進めるための責任者を設置し、労働者に周知する。 |
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2. 職場意識改善のための措置 |
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@労働者に対する職場意識改善計画の周知 |
(1年度目) 職場内の労働者に対して、職場意識改善計画の周知を図るため、事業所の見やすい場所(掲示版)に掲示し、社内メールで全員にメールを送り周知をする。 |
(2年度目) 労働者への周知として、職場意識改善計画のポイントや取組事例をまとめた文書を作成し閲覧することにより、一層の周知を図るとともに、自社のホームページに職場意識改善計画の概要を掲載し公表することにより、当該取組について内外へも広く周知を図る。 |
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(1年度目) 職場意識改善の必要性や意義について、主に管理職に対して周知を図るため、職場意識改善のための研修会を最低1回開催し、まず管理職の意識啓発を図る。研修会は、事業所外セミナーを利用することを検討し、所内においても所長による意識改革研修を開催する。 |
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(2年度目) 前年度の研修結果を踏まえ、全労働者に対して前年度の取り組み内容の調査を4月に実施して、意識改革がどの程度進んでいるか把握して全員を対象として研修会を実施する。研修会は、事業所外セミナーを利用することを検討し、所内においても所長による更なる意識改革研修を行う。 |
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3. 労働時間等の設定の改善のための措置 (注)@及びAは必ず記載し、B〜Dのうち1つ以上選択してください。 |
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@年次有給休暇の取得促進のための措置 |
(1年度目) 年次有給休暇の取得を促進するため、年次有給休暇の計画的付与制度の導入実施のために必要な労働者代表との労使協定を締結する。また、取得の進んでいない労働者に対して有給取得を呼び掛ける。 |
(2年度目) 年次有給休暇の取得を促進するため、労使協定を締結し、年次有給休暇の計画付与制度を実施する。なお、取得が進んでない労働者に対して注意喚起を行う。 |
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A所定外労働削減のための措置 |
(1年度目) 所定外労働を削減する具体的な取り組みとしてノ―残業デーを導入する。1ヶ月のうちに3日(10日、20日、月末日ただし休日の場合は前日)を設置し、掲示(掲示版)して労働者に周知する。 |
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(2年度目) ノ―残業デーの実施状況を分析し徹底が出来ていなかった場合の原因を明確にし対応を検討する。 所定外労働を前提とした業務処理体制からこれを前提としない業務体制へと改善する。容易に残業しない、させないという管理者も含め意識改革に向けた取り組みを促進する。 |
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Dワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用による多様な就労を可能とする措置 |
(1年度目) 従来、臨時の業務の場合にのみ在宅勤務を導入してきたが、内容を拡充し、制度として職場に周知して、多様な就労を可能とする。 |
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(2年度目) 在宅勤務制度の内容を拡充して、さらに在宅勤務者の活用を図る。 |
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4. 制度面の改善のための措置 (注)3に記載した措置も該当する場合は再掲のこと |
(1年度目) 1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%とし、労働時間等設定改善委員会における年次有給休暇の取得状況の確認制度を導入するとともに、年次有給休暇の取得を促進するため、年次有給休暇の計画的付与制度の導入実施のために必要な労働者代表との労使協定を締結して、年間5日以上の年次有給休暇の計画的付与制度を導入する。 |